新潟県おもいやり駐車場制度が本年1月15日から始まっています。
当法人の受付件数(県へ経由)は、450件(6月29日現在)に上っています。
これから利用証の交付を申請される会員の皆様は、「申請書」に「身障者手帳(写)」
(障害名、等級がわかる部分を含めて複写)を添えて、加入されている市町村団体に提出してください。
申請手続の流れは、原則として会員→市町村団体→県身連→県となります。
【留意事項】
1.県身連だより(昨年9月号)折込みの申請書も利用できます。
2.申請書「状況記入欄」には、歩行が困難な状況を必ず記載してください。
3.利用証は、県から申請者に直接送付されます。
4.当法人は、4月以降も当分の間、従前どおり受付(県へ経由)します。